日本大学通信教育部校友会の概要
昭和28年3月の第1回卒業生以来、今日までの卒業生は、30,195名に達しました。(平成20年9月卒業)
日本大学通信教育部を卒業した仲間で組織する、日本大学通信教育部校友会は本部を大学内に置き、各都道府県に支部を設置して、年1回の本部総会をはじめ、卒業生名簿の発行、機関紙「校友会報」を年2回発行。各支部では支部総会、懇親会、新年会、忘年会など、各地の状況に応じてそれぞれ開催されており、同窓先輩・後輩の絆を強くして相互の親睦と向上をはかり、併せて母校、通信教育部の発展のため協力しております。
20世紀後半から始まった情報化社会は益々進み、インターネットの急速な普及やネットワークの整備など目覚しい発展が続いています。
このたび通信教育部校友会は、役員有志の協力を得てホームページを開設しました。出来る限りの情報を発信してまいりたいと思います。
各支部においても既に開設し活動しているところもあります。各地の情報を本部事務局へどしどしお寄せください。
新しい出会いと交流の場として、積極的に活用されることを願っております。
日本大学通信教育部校友会
第11代 会長 北村 周之
日本大学通信教育部校友会 会則
会 則
第1章 総 則
第1条 本会は、日本大学通信教育部校友会と称する。
第2条 本会の所在地は次のとおりとする。
東京都千代田区五番町12-5
電話03-3234-5858
また、本会の会務を処理するため、事務局を本会所在地に置く。
第3条 本会の運営を円滑に行うため、全国を9区画とするブロックを設け、各都・道・府・県内に支部を設置する。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は会員相互の親睦・向上を図り、併せて日本大学ならびに日本大学通信教育部・大学院総合社会情報研究科の振興に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
1.会報の発行
2.会員名簿の作成
3.講演会・研修会・懇親会等の開催
4.準会員の学習指導支援事業
5.日本大学ならびに日本大学通信教育部・大学院総合社会情報研究科の事業後援
6.その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
第6条 本会の会員は、次の資格を有する者をもって構成する。
1.正会員
(1)日本大学通信教育部の卒業生と終了者中の希望者
(2)日本大学大学院総合社会情報研究科の修了生と終了者中の希望者
2.準会員
(1)日本大学通信教育部在学生で、別に定める年会費納入者
(2)日本大学大学院総合社会情報研究科在学生で、別に定める年会費納入者
3.賛助会員 通信教育部・大学院総合社会情報研究科の教職員及び会員二名以上の推薦によって三役会の承認を得た者。
4.退会 退会の意思を書面等にて示した者を退会者とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第7条 本会に次の役員をおく
1.会長 1名
2.副会長 第3条のブロック推薦者 9名、会長指名による者 8名以内
3.幹事長 1名
4.会計 2名
5.監査 3名
6.副幹事長 若干名
7.常任幹事 若干名
8.幹事 若干名
9.事務局長 1名
10.事務局次長 若干名
11.事務局員 若干名
12.ブロック長 9名
尚、本会に名誉会長・名誉顧問・顧問・相談役を置くことができる。
第8条 役員の選出は次の通りとする。
1.会長・副会長・幹事長・会計・監査・副幹事長・常任幹事・幹事は役員候補者選考委員会で正会員の中より選出し総会において報告する。
2.事務局長・事務局次長・事務局員は正会員の中より会長が委嘱する。
3.ブロック長はブロック推薦の副会長が担当する。
4.名誉会長は、日本大学通信教育部長とする。
5.名誉顧問は、校友会に功績のあるものを、三役会の議を経て会長が委嘱する。
第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
通信教育部教職員による役員の任期は、現職在位の期間とする。
第10条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けた時には、あらかじめ会長が指名した順位によりその職務を代理又は代行する。
3.幹事長は、会長の指示をうけ、本会の運営を企画し、会務を処理する。
4.会計は本会の経理業務を行なう。
5.監査は、本会の会務及び会計を監査する。
6.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故がある時はこれを代理又は代行する。
7.常任幹事・幹事は必要に応じ会務を分掌する。
8.事務局長は、幹事長の指示により直接会務の処理にあたる。
9.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故がある時は、これを代理又は代行する。
10.事務局員は、事務局業務を行う。
11.支部長は、会長の指示を受け支部を総括し、運営する。
12.名誉会長・名誉顧問・顧問・相談役は必要に応じ諮問に応ずる。
13.ブロック長は、ブロック会を統括し、構成各支部活動を援助指導する。
第11条 本会の会議は、総会・三役会・常任役員会・ブロック総会及び支部総会とする。
1.本会の会議は出席会員の過半数をもって決する。
2.総会・三役会及び常任役員会は会長が招集する。
3.①定期総会は、毎年一回年度始めに開催し、次の事項を協議決定する。
イ.会務報告
ロ.事業計画
ハ.決算の承認
ニ.予算の承認
ホ.その他必要事項
②臨時総会は支部長の3分の1以上の要求がある時、又は会長が必要と認めた時に開催する。
4.三役会は、会長・副会長・幹事長もって組織し会務を執行する。
5.会長は、緊急事項で、三役会を招集できない時は文書をもって賛否を問い執行することができる。
6.常任役員会は、会長・第7条2項の副会長の内より会長が指名した者・幹事長・事務局長・事務局次長及び会計の6役で構成し、三役会、総会へ提出する議案の審議をする。
7.ブロック総会は、ブロック傘下各支部をもって構成し、ブロック長が招集する。
イ.総会は原則として年1回開催する。
ロ.臨時総会は所属支部の2分の1以上の要求がある時、又はブロック長が必要と認めた時に開催する。
8.支部総会は支部傘下の支部会員をもって構成し、支部長が招集する。
イ.総会は原則として年1回開催する。
ロ.臨時総会は所属支部会員の3分の1以上の要求がある時、又は支部長が必要と認めた時に開催する。
第12条 本会は、日本大学の評議員・日本大学校友会の常任委員・委員・各委員会の委員及び特別委員会の委員の候補者を推薦する。 選考方法については、細則によって定める。
第13条 本会に専門部を置くことができる。 専門部については細則によって定める。
第5章 資産及び会計
第14条 本会の資産は会長が管理する。
第15条 本会の経理は、(1)役員会費(2)還付金(正会員及び準会員)(3)寄付金(4)資産から生ずる果実(5)その他の収入をもって充てる。
1.役員会費は細則によって定める。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第17条 予算は、三役会の承認を得て、総会の議を経なければならない。
第18条 決算は、三役会の承認を得て、総会の議を経なければならない。
第19条 本会会員が次の各号に該当するときは,総会の議を経て除名することができる。
1.日本大学の名誉を傷つけ,又は校友としての品位を著しく害する言動があったとき。
2.本会の秩序を乱したとき。
3.故意又は重大な過失によって,日本大学あるいは,本会に損害を与えたとき。
第20条 本会の会則の改廃は、総会の議を経てこれを決する。本会の運営について必要な細則は三役会において定める。
第21条 本会の設立年月日は、昭和42年4月1日とする。
附則
1.本会則は、昭和42年4月1日から実施する。
2.昭和47年5月27日 一部改正
3.昭和50年5月24日 一部改正
4.昭和51年2月28日 一部改正
5.昭和52年6月 4日 一部改正
6.昭和54年6月 2日 一部改正
7.昭和55年5月24日 一部改正
8.昭和56年5月16日 一部改正
9.昭和59年5月19日 一部改正
10.平成 5 年5月22日 一部改正
11.平成 7 年6月 3日 一部改正
12.平成 8 年5月25日 一部改正
13.平成14年6月 8日 一部改正
14.平成15年6月 7日 一部改正
15.平成19年6月30日 一部改正
16. 平成25年5月25日 一部改正
17.平成26年5月24日 一部改正
18.令和 2 年5月23日 一部改正
19. 令和 6 年5月18日 一部改正
細則
本会は会則第2条・第8条・第11条・第12条・第13条及び第15条に基づいて、この細則を定める。
第1章 専門部
第1条 会則第13条に定める専門部は、総務部・組織部・広報部・財務部・渉外部の5部門とし、それぞれ担当副会長の下、次の内容について検討する。
1.総務部
イ. 講演会・研修会・懇親会の開催に関すること。
ロ. 在学生学習指導支援事業に関すること。
ハ. 日本大学ならびに日本大学通信教育部・大学院総合社会情報研究科への事業後援に関すること。
ニ. 会員の福利厚生などに関する調査及び意見の具申。
ホ. 各種規程・規約の改正整備に関すること。
ヘ. その他、他専門部に属しない事業に関すること。
2.組織部
イ. 会員の連帯性の強化と組織確立に関する調査及び具申。
ロ. 組織の育成強化に関すること。
ハ. その他組織強化に関すること。
3.広報部
イ. 会報発行を担当する。
ロ. 会員名簿を作成し事務局に提出する。
ハ. 情報・速報を事務局に報告する。
4.財務部
イ. 本会の財務基盤の確立に関する調査及び具申。
ロ. その他の経理に関すること。
5.渉外部
イ. 他団体との情報交換に関すること。
ロ. 他団体との交流親睦に関する調査及び意見の具申。
ハ. その他渉外に関すること。
第2章 役員候補者選考委員会
第2条 本会は、会則第8条1項の役員候補を選考するため選考委員会を設ける。尚、会則第12条の役員候補者については三役会又は常任役員会の推薦を受け、会長が日本大学校友会本部へ申告する。
第3条 役員候補者選考委員会は各ブロック1名の代表者及び事務局長で構成する。
第4条 役員候補者選考委員会は次のことを行なう。
1.各支部より推薦された役員候補者を選考する。 選考基準は別に定める。
2.選考結果を総会に報告する。
第3章 旅費規定
第5条 次の各項による会議等に出席する者に対して、旅費を支給する。尚、支給の詳細については「旅費支給基準」で定める。
1.会則第11条の諸会議。
2.第12条で選出された役員が出席する諸会議。
3.本会が必要と認めた要務により出張するとき。
第4章 事務局
第6条 会則第2条に定める事務局は、日本大学通信教育部内(東京都千代田区五番町12-5 電話03-3234-5858)に置く。
第7条 本会の事務局に事務局長1名、事務局次長若干名、事務局員・事務職員若干名を置く。
事務職員は、会長がこれを任免し、事務局長の指示のもと細則第8条に定める会務を補佐する。
第8条 事務局は日常の事務・記録・会計の処理・諸会議の準備及び資料の作成、各支部との連絡等を担当する。
第5章 役員会費
第9条 会則第15条1項による役員会費は次の通り定める。
1.会長 50,000円
2.副会長(会長指名) 30,000円
3.副会長(ブロック推薦)・幹事長 20,000円
4.会計・監査・副幹事長 15,000円
5.常任幹事・事務局長 10,000円
6.幹事・事務局次長 5,000円
7.役員選考基準第1条10項の相談役 3,000円
尚、兼任の場合は上位の役員会費とする。
第6章 支部活動支援費
第10条 会則第3条に定めるブロック及び支部活動を支援するため、以下の金額を支給する。
1.ブロック活動支援費 30,000円
支部活動支援費 30,000円
2.各活動費は細則11条で定める各種書類を本会事務所に提出した後に支給する。
第11条 提出書類について、以下のように定める。
1.活動報告書(総会報告書)
2.決算書
3.役員名簿
附則
第12条 この細則は、昭和55年5月24日より施行する。
昭和59年5月19日 一部改正
平成 5 年5月22日 一部改正
平成 7 年6月 3日 一部改正
平成14年6月 8日 一部改正
平成15年6月 7日 一部改正
平成16年6月 5日 一部改正
平成19年6月30日 一部改正
平成25年5月25日 一部改正
平成27年5月23日 一部改正
平成30年5月26日 一部改正
令和 元 年5月25日 一部改正
令和 2 年1月18日 一部改正
令和 6 年5月18日 一部改正
役員選考基準
第1条 細則第4条1項により役員選考基準を設ける。
1.会長は会長候補の中より選考する。
2.副会長は、各支部より推薦された副会長候補の中から各ブロック1名を選考する。
3.幹事長は、本会推進の中心的役割を果せる者を選考する。
4.副幹事長は、幹事長を補佐する者を選考する。
5.常任幹事・幹事は各支部より選出する。
6.会計・監査は専門的立場から経理をみることのできる者を選考する。
7.顧問は通信教育部及び大学院総合社会情報研究科の教授・准教授とする。
8.相談役は通信教育部職員で課長以上のものとする。
9.通信教育部教職員で校友会の役員経験者を、承諾を得て、相談役に委嘱する。
10.会長・副会長経験者は、常任役員会で検討し、三役会の議を経て相談役に委嘱する。
第2条 役員候補者及び役員候補者選考委員の選出は、次の通りとする。
1.会則第8条1項の役員候補者を各支部ごとに選出し、候補者の役職名を記した本部役員候補者推薦名簿を作成、支部長は、これを改選の前年12月末日までに事務局に提出する。
2.細則第2章の役員候補者選考委員を改選の前年12月末日までに各ブロックごとに選出し、ブロック長はこれを事務局に報告する。
第3条 選考委員の報告が終了した時点で事務局長は選考委員会を開催し、選考委員長を決定する。
第4条 選考委員会は直ちに所定の手続きにより役員候補の選考に当り、選考終了後、候補者の了解を得る。
第5条 選考委員会は候補者の了解を得た後、総会に報告する。
1.平成25年5月25日 一部改正
2.平成26年5月24日 一部改正
3.令和 2 年1月18日 一部改正
慶弔慰・表彰規定
(目的)
第1条 この規定は、日本大学通信教育部校友会の慶弔慰及び表彰規定に関して必要な事項を定めるものである。
第1章 慶弔慰
(適用の対象)
第2条 この規定の対象は次に掲げる者とする。
1.細則第9条に定める役員会費納入者
2.会則第10条12項に定める名誉会長等
3.会長が必要と認めた者
(慶弔慰の種別)
第3条 慶弔慰の種別は次の通りとする。
1.慶事 就任、受章、受賞、結婚、発足等
2.弔事 死亡
3.見舞 病気、事故、災害等
(慶弔慰の内容)
第4条 慶弔慰の内容は会長の承認を得て、次の通りとする。
1.慶事 祝金、花輪(生花)、祝電等
2.弔事 イ.通夜、告別式の連絡があった場合、香典、花輪(供花)、弔電等
ロ.前記以後に連絡があった場合、生前の行為に対する感謝状
3.見舞 見舞金、電報等
第2章 表彰
(表彰の意義)
第5条 表彰は個人並びに団体(ブロック・支部)の特別な功労を表彰することにより、本会の目的を高揚し会員相互の発展の模範となすものである。
(表彰の対象)
第6条 表彰の対象は次に掲げる者とする。
1.本会の発展に特に寄与したもの
2.国家または社会に功績があり、本会の名誉を高めた者
3.本会の本部役員・支部役員等で多年にわたり会務遂行に尽力し、本会の発展に貢献した者
4.本会の発展に多年にわたり尽力したブロック・支部
5.本部または支部活動資金として、10万円以上の寄付をした者
(表彰の種別)
第7条 表彰の種別は次の通りとする。
1.表彰状及び記念品 第6条1~4項該当者
2.感謝状及び記念品 第6条5項該当者
(表彰の選考)
第8条 被表彰者の推薦及び選考は次の通りとする。
1.該当者のある時は、本人の了解を得て、支部長名にて推薦し、本部事務局に毎年10月末日までに申告すること。
2.該当者の申告ある時は常任役員会の議を経て、三役会で決定し表彰者とする。
(表彰の時期)
第9条 表彰は定期総会又はブロック総会時に会長が表彰する。
附則
この規定は平成19年 4月 1日から施行する。
1.平成23年5月28日 一部改正
2.平成25年5月25日 一部改正
3.令和26年5月24日 一部改正
日本大学通信教育部校友会長賞に関する取扱
平成20年2月25日制定
平成20年3月10日施工
平成20年9月10日改正
平成23年9月 1日改正
(趣 旨)
第1条 この取扱は、日本大学通信教育部校友会規則に基づき、日本大学通信教育部を卒業する学生に授与する日本大学通信教育部校友会長賞(以下校友会長賞という)についての必要事項を定める。
(選考基準)
第2条 選考基準は、通信教育部が授与する部長賞に準ずる成績を修めた者とする。但し、氏名の公表及び準校友会費の納入を拒否する者は除く。
(候補者の選定)
第3条 校友会長賞候補者の選定にあたっては、通信教育部に一任する。
(表彰者の決定)
第4条 校友会長賞の受賞者は、通信教育部の推薦を受け、日本大学通信教育部校友会長(以下校友会長という)が承認し、日本大学通信教育部校友会総会に報告する。
(表彰者の人数)
第5条 原則として、3月卒業生は4名(各学部1名)9月卒業生は1名とする。
(表 彰)
第6条 受賞者には、賞状及び記念品を授与し、表彰する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、通信教育部が実施する卒業生への学位記等授与式当日において、校友会長が行うものとする。
附則
この取扱は、平成23年9月1日から施行する。
表彰規定の運用の基準
校友会会則 慶弔慰・表彰 第2章 表彰 第6条3項の規定に基づき、本会の発展に貢献した者及び記念品に要する費用の運用の基準を次のように定める。
第1条 第6条3項の多年にわたり会務遂行に尽力し、本会の発展に貢献した者とは次の(1)から(3)項を充足する者及び(4)項該当者をいう。
(1)本部役員または支部役員とする。
(2)役員経験年数 3期 9年以上 (通算年数でも可とする)
(3)本部役員会費または支部役員会費納入者とする。
(4)米寿(88歳)になった者。
米寿該当者とは次の(ア)から(ウ)項を充足する者をいう。
(ア)支部(本部)役員を15年以上勤め、会費納入者
(イ)本部総会またはブロック総会に計4回以上出席し、貢献した者
(ウ)当該年度の4月末までに米寿(88歳)になった者
第2条 第7条(表彰の種別)第1項・第2項 記念品に要する費用について定める。
1.1項の記念品に必要な費用について定める。
(1)6条1・2・4項 該当者 3,000円
(2)6条3項 該当者
本部役員の場合 3,000円
支部役員の場合 1,500円
2.2項の記念品に必要な費用について定める。
記念品 3,000円
平成24年1月21日制定
旅費支給基準
日本大学通信教育部校友会(以下「本会」と云う)会則の細則第5条に基づき、本会の本部より支給する交通費等の支給基準を次の通り定める。
第1章 総則
第1条 本会の本部役員が、会則の細則第5条の用向きにより出張する場合は、本基準に従い交通費等を支給する。
第2条 交通費は、次の各項を参考にその区間における最も経済的な経路及び方法により算定する。
1. 交通費は公共交通機関を利用する事を基本とする。
2. 100km以上は、急行(新幹線利用可)を利用することができる。
3. 乗車距離(船舶を含む)500km以上を目安として、航空機を利用することができる。
4. 運賃は、その路線における各種割引運賃を適用する。
5. 止む得ず自家用車を利用する場合は、別に定める燃料代を支給することができる。
6. 特殊な事由により規定の運賃以外に特別運賃を支払う必要のある場合は、交通費としてこれを加算した額を支給することができる。
第3条 交通費は、自宅最寄りの駅若しくは停留所から開催場所最寄りの駅若しくは停留所までとする。
第4条 本会が必要と認めた場合は、領収書記載額の宿泊費を支給する。
但し、上限10,000円とする。
第5条 会議の中止等により払い戻し手数料が発生した場合は、その相当額を支給する。
第6条 交通費は、別紙様式(2)「交通費支給申請書」及び領収書を本部事務局に提出して支給を受けるものとする。第2章 本部総会
第7条 本部総会に出席した各支部に対し、第2条の交通費1名分を支給する。
第8条 各支部長は、前6条により、交通費の支給申請を行うことができる。
第3章 ブロック総会
第9条 ブロック総会開催に当たっては、ブロック長は別表に示す隣接ブロック長及び会長に対して、代表者の出席を要請することができる。
第10条 要請を受けた隣接ブロック長は、ブロック代表者1名を決定して当該ブロック長及び会長に報告すること。
本部事務局は、別紙様式(2)「交通費支給申請書」及び領収書をもって交通費を支給する。
尚、本部役員の出席者は2名までとし、会長が指名する。
第11条 開催ブロック内の役員に対する交通費は支給しない。第4章 雑則
第12条 天災その他やむを得ない事由があるときは、会長の承認を得て、本基準の適用を除外することができる。
附則
第13条 この基準は令和6年5月18日から施行する。